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札幌高等裁判所 昭和25年(う)478号 判決 1950年12月02日

控訴人 被告人 金州石

弁護人 岩沢惣一

検察官 本暮洋吉関与

主文

原判決中被告人金州石に関する部分を破棄する。

被告人金州石を懲役一年三月に処する。

原審における未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。

押収に係る丸首縞シヤツ一枚(釧路地方裁判所網走支部昭和二十五年領第十九号検第三号)及び青色ボタン一個(同検第四号)はいずれも之を被害者西原安太郎に還付する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである。

およそ被告人甲の公判廷における供述が同被告人甲に対し証拠能力を有することは当然である。しかして刑事訴訟法第三百十一条第三項によれば共同被告人は裁判長に告げて何時にても必要とする事項につき他の被告人に対し任意の供述を求め得るのであつて、被告人乙は右法条に基ずき自己に不利益な共同被告人甲の供述部分につき同人に対し質問を発し反対訊問権の行使をなし得るのであるから、被告人甲の公判廷における供述は又一面他人である共同被告人乙に対しても原則として証拠能力を有する。しかも右の場合裁判所は公判廷において特に被告人甲の公判廷における供述を他人である共同被告人乙のため証拠として採用するの手続を採ることなく単に判決に被告人乙の証拠として共同被告人甲の公判廷における供述を引用するだけで足りるのである。之を本件について見ると原審は被告人が原審相被告人梁順助と共謀の上窃盗行為をなした事実を認定したのであるから両被告人の公判廷における其の限度の自白は何等伝聞に亘る事項を含まないのみならず、記録上原審が前記刑事訴訟法第三百十一条第三項による被告人の質問権を不当に制限し反対訊問権の機会を与へなかつたような事跡もないのであつて、かゝる場合においては原審相被告人梁順助の原審公判廷における自白は被告人に対して証拠能力を有するものと解すべく原審が之を特段の手続を経ず証拠として判決に引用したのは相当である。従つて弁護人の所論は採用に値しない。

次に職権を以て原判決引用の各証拠を検すると原判決には「被告人両名の当公判廷における自白」と記載してあるが被告人金州石は原審において本件犯行を自白した事跡がない。又原判決には「被害者吉田正一作成の盗難届中判示に照応する盗難にあつた顛末記載」と記載してあるが右盗難届中には判示に照応する顛末記載はない。従つて原判決には理由のくひちがいがあつて結局論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

よつて刑事訴訟法第三百九十七条により原判決中被告人金州石に関する部分を破棄し同法第四百条但書により更に判決する。

被告人は原審相被告人と共謀の上

第一昭和二十五年五月十八日午前十一時頃北海道斜里郡上斜里村字神威十線西原安太郎方において同人所有の白キャラコツメエリワイシャツ二枚外衣類等二十四点を窃取し

第二前同日午後十一時半頃前同所百二十八番地吉田正一方倉庫において同人所有の裸麦三俵を窃取した

ものである。

<証拠説明省略>

被告人の判示所為は刑法第二百三十五条第六十条に各該当するところ右は同法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十七条本文第十条により犯情の最も重い判示第一の窃盗罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年三月に処し、同法第二十一条により原審に於ける未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し押収に係る丸首縞シヤツ一枚(釧路地方裁判所網走支部昭和二十五年領第十九号検第三号)及び青色ボタン一個(同検第四号)はいずれも被害者に還付する理由が明らかであるから刑事訴訟法第三百四十七条により之を被害者西原安太郎に還付し、同法第百八十一条第一項に則り当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判長判事 黒田俊一 判事 猪股薫 判事 鈴木進)

弁護人の控訴趣意

原判決は「被告人梁順助は(中略)被告人金州石と共謀して

(一) 昭和二十五年五月十八日の午後十一時頃斜里郡上斜里村字神威十線西原安太郎方に於て同人所有の白キヤラコツメエリワイツシヤツ二枚外衣料現金二百円等二十四点を竊取した

(二) 前記同日の午後十一時頃前記同所百二十八番地吉田正一方倉庫に於て同人所有の裸麦三俵を窃取したものである」と判示して、それを認める証拠として判示(一)、(二)の事実とも被告人両名の原審公判廷における各自白を採つている。そして其の言うところは、「判示(一)の事実については1被告人両名の当公廷に於ける判示同旨の各自白(中略)判示(二)の事実については被告人両名の当公廷に於ける判示同旨の各自白(中略)によつてこれを認める」と言つて、被告人両名の公判廷における自白(自白以外に補強証拠はあるが)によつて被告人等の共犯関係等凡てを認めると言うのである。而して其の採り方が「被告人梁順助の判示(一)(二)の事実については被告人梁順助の当公廷に於ける自白により認め、被告人金州石の判示(一)(二)の事実については被告人金州石の当公廷に於ける自白により認める」と云うのでなく、前述のように「判示(一)(二)の事実は被告人両名の当公廷に於ける判示同旨の各自白により認める」と云うのであつて二人の自白を以て(一)(二)の事実を認めると云うのであるから、各被告人の自白は自己の犯罪事実の証拠と同時に共犯者の他の者の証拠ともなつた訳である。

自白は被告人が犯罪事実の全部または一部について自己の刑事責任を認める供述であるから、自白した被告人は其自白によつて犯罪事実を認められるのであらうが、他の被告人の自白は直ちに一方の被告人の証拠とはなり得ない。原審では此の関係をどう取扱つているかと思つて記録を見ると原審公判廷においては被告人梁順助の供述や被告人金州石の供述は証拠となつていない。梁順助の犯罪を立証するため金州石の供述を証拠とするとか、金州石の犯罪の立証として梁順助の供述を証拠とするとかと云う手続は全然なされていない。而して被告人等の供述に対して反対尋問も亦なされていない。

斯様に証拠とすることの手続も執られていない而かも反対尋問もなされていない共犯者の供述を採つて以て他の被告人の証拠とした原判決は理由にくいちがいがあるものと思う。

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